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東京相談会
 
〔名称〕

第一条 本会は、茶書研究会と称する( 英語名称は、The Society for Studies of the Manuscripts on Chanoyu とする)。


〔目的〕

第二条 本会は、茶書についての学術研究を行い、会員相互の交流を図りつつ、茶の湯文化の発展に寄与することを目的とする。


〔事業〕

第三条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      1 研究会の開催
      2 茶書の研究調査
      3 会誌『茶書研究』の刊行
      4 その他、必要と認められる事業

〔会員〕

第四条 本会会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した個人(個人会員)ならびに団体(団体会員)とする。
第五条 会員は、本会主催の事業に参加し、会誌の配布を受ける。
2 会員は、宮帯文庫(所在地は事務局に同じ)の所蔵する茶書を、事前に申請することにより閲覧することができる。
第六条 会員は、次の五種とする。
      1 一般会員(団体・個人)
      2 学生会員(個人)
      3 維持会員(団体・個人)
      4 名誉会員(個人)
      5 編集委員(個人)
第七条 名誉会員は、役員会において推薦し、総会において決定する。
第八条 維持会員は、納入する会費の口数に応じて、その役職員又は家族を第五条に規定する会員に準じて取り扱われるものとする。
第九条 会員は、次の理由によりその資格を失う。
     1 退会
     2 死亡又は団体の消滅
     3 除名
     4 二年以上の会費滞納
     5 本会の解散
第一〇条 会員が本会の名誉を汚し、また本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。
第一一条 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第一二条 本会に次の役員を置く
     1 会長(一名):本会を代表し、会務を総括する。
     2 副会長(一名以上二名以内):会長の任務を補佐し、必要に応じてその任務を代行する。
     3 理事(二名以上五名以内):会務を執行する。
     4 監事(一名):本会の会計を監査する。
     5 幹事(若干名):会長又は役員会の指示により、本会の活動を支援する。
第一三条 役員は、本会会員中より役員会の推薦を受け、総会において選出される。
第一四条 役員の任期は二年とし、再任を妨げない。


〔総会〕

第一五条 総会は、毎年一回定期的に開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
第一六条 総会は、会長が招集する。
第一七条 総会は、次の事項を審議、決定する。
     1 前年度の事業報告および決算
     2 当該年度の事業計画および予算
     3 役員および名誉会員の選出
     4 会則の変更
     5 その他、本会の運営に関する重要事項
第一八条 総会の決議は、出席個人会員の過半数の賛成による。


〔役員会〕

第一九条 役員会は、会長、副会長および理事をもって構成する。
第二〇条 役員会は、会長が招集する。
第二一条 役員会は、次の事項を決定する。
     1 総会に提出する議案
     2 総会によって委任された事項
     3 『茶書研究』の編集
     4 例会の運営事項(茶書の選定・発表者の選定・その他)
     5 その他、会務の執行に必要な事項
第二二条 会長又は役員会は、幹事に役員会への出席を求め、意見を聞くことができる。


〔会費〕

第二三条 会費は、次の通りとする。
     1 一般会員 個人・団体:五、〇〇〇円
     2 学生会員 個人:三、五〇〇円
     3 維持会員 個人・団体:一口一〇、〇〇〇円とし、一口以上とする。
     4 名誉会員 免除
     5 編集委員 免除


〔会計〕

第二四条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の諸収入による。
第二五条 本会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年の三月三十一日に終わる。
第二六条 本会は事務局を当分の間、下記に置く。
     〒六〇二―八一五七
     京都市上京区小山町九〇八―二七
     ㈱宮帯出版社(電話 〇七五-八〇三―三三四四)

第二七条 本会は、必要に応じて支部を置くことができる。


〔その他〕

第二八条 非会員が例会に臨時参加する場合に徴収する費用は、次の通りとする。
     1 一般:一、〇〇〇円
     2 学生:五〇〇円

〔付則〕

本会則は、平成二四(二〇一二)年六月十六日から施行する。
本会則は、平成二八(二〇一六)年四月一日に改正、同日から施行する。
本会則は、平成二九(二〇一七)年四月二九日に改正し、同日から施行する。
本会則は、平成三一(二〇一九)年四月二七日に改正し、同日から施行する。但し、改正後の二四条は、平成三一年度会費から適用する。
本会則は、令和二(二〇二〇)年七月二十五日に改正し、同日から施行する。
本会則は、令和五(二〇二三)年四月二十三日に改正し、同日から施行する。但し、改正後の二三条は、令和五年度会費から適用する。
本会則は、令和六(二〇二四)年四月十三日に改正し、同日から施行する。但し、改正後の二三条は、令和七年度会費から適用する。



   
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